生活保護でも賃貸は借りられる?審査に通りにくい理由と4つの対策を現役営業マンが解説

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この記事を書いた人: 現役不動産賃貸仲介営業マン|生活保護を受給されている方のお部屋探しも、ご案内しています。

※この記事では、制度に関する部分と、現場での経験に基づく部分を分けて書いています。制度の運用は自治体によって異なる場合があるため、実際の手続きは必ずケースワーカー(担当職員)にご確認ください。

結論:借りられます。ただし、探し方を変えたほうがいいことがあります

先に、この記事の答えを書きます。

生活保護を受給していても、賃貸は借りられます。 実際に契約されている方は大勢います。

ただし——受給していない方と比べると、審査に時間がかかったり、通らないことがあるのも事実です。

そして大事なのは、通らなかったからといって、方法がないわけではないということ。

一般の賃貸に正面から申し込む以外にも、ルートがあります。 先に、そこから書きます。

この記事でわかること

  • 一般の賃貸で断られ続けたときの4つの対策
  • 審査のどこで止まっているのか
  • オーナー側から見たときの、意外なメリット
  • 物件探しで一番大変なポイント
  • 相談前に確認しておくべき3つのこと
  • 引っ越し費用について誤解されやすいこと

【対策】正面が難しいときの4つのルート

何件も申し込んで断られているなら、探し方そのものを変えてください。

①保証会社が違う物件を探す

保証会社によって、審査の基準は異なります。

同じ条件でも、別の保証会社を利用できる物件では結果が変わることがあります。

仲介会社に「別の保証会社を使える物件はありますか」と聞いてみてください。 これだけで候補が変わることがあります。

②代理納付を使えるか確認する

家賃を、福祉事務所が大家さんに直接支払う仕組みです。生活保護法第37条の2に定められています。

オーナーが心配しているのが「家賃の滞納」なら、これが直接の答えになります。 本人を経由しないので、住宅扶助が確実に家賃に充てられるからです。

令和2年4月からは、次の場合に原則として代理納付が適用されることになっています。

  • 家賃等を滞納している場合
  • 公営住宅に入居する場合
  • 次に説明するセーフティネット住宅に、新たに入居する場合

(※ただし、家主が希望しない場合や、住宅扶助費が満額支給されない場合などは対象外とされています)

ケースワーカーに「代理納付は使えますか」と聞いてみてください。

③セーフティネット住宅を探す

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、あらかじめ登録されている賃貸物件です。低額所得者も対象に含まれます。

「断られるのでは」と身構えながら問い合わせる必要がありません。 最初から受け入れる前提で登録されている物件だからです。

専用の検索サイトから探せます。物件数には地域差がありますが、選択肢として必ず知っておいてください。

④居住支援法人・ケースワーカーに相談する

住まい探しを支援する仕組みがあります。

居住支援法人は、家賃債務保証、入居相談、入居後の生活支援などを行う法人として登録されています。

個人で不動産会社を何件も回るより、支援に繋がったほうが早いケースがあります。 まずはケースワーカーに相談して、地域の居住支援の窓口を教えてもらってください。

審査は、どこで止まっているのか

ここからは、現場で見ている話です。

賃貸の審査には、確認する相手が複数います。 オーナー(大家さん)、管理会社、そして保証会社。

生活保護の場合、このどこで止まることもあります。

「保証会社の審査次第です」と言われたら

現場でよく言われるのが、この言葉です。

オーナー側では大きな問題がなく、保証会社の結果が重要になっているケースを指すことがあります。

つまり、この段階まで来ていれば、可能性はあります。 オーナーが懸念しているのが家賃の滞納であれば、その対応をしてくれる保証会社が付くなら問題ない、という判断です。

ただし——審査の順序は管理会社や物件によって違います。 「保証会社次第」という言葉が必ず同じ意味とは限らないので、具体的に何を待っているのかを確認してください。

慎重に確認されるケースもあります

受給の理由や状況によっては、確認事項が増えることがあります。

受給理由そのものだけでなく、入居後の支援体制や緊急連絡先などを含めて、慎重に確認されるケースがあります。

これは制度上の決まりではなく、個々のオーナーや管理会社の判断です。

もし確認が長引いたり、断られることが続いたりしても、あなたに問題があるわけではありません。 そういうときこそ、前述の4つのルートを使ってください。

過去に家賃の滞納がある場合

保証会社が確認するのは支払い能力です。 滞納の履歴があると、審査に影響することがあります。

この場合こそ、代理納付が有効な材料になります。 本人を経由せず家賃が支払われるので、滞納のリスクそのものが下がるからです。

実は、オーナーにとってメリットもあります

ここは、知っておいてほしい視点です。

「生活保護だから敬遠される」とだけ思っていると、必要以上に萎縮してしまいます。 でも、オーナー側から見ると、プラスに働く面もあります。

家賃が住宅扶助として、上限額の範囲内で支払われる。 つまり——失業や収入減で家賃が払えなくなる、という種類のリスクは低いということです。

一般の入居者は、収入が減れば家賃の支払いが不安定になります。その点では、むしろ読みやすいとも言えます。

さらに代理納付を使えば、家賃が本人を経由せず直接支払われます。 オーナーが心配している部分を、制度で埋められるわけです。

だから、萎縮せずに相談してください。 断られることがあるのは事実ですが、受け入れているオーナーも確実にいます。

一番大変なのは、物件を見つけるところです

審査の話をしてきましたが、現場で一番時間がかかるのは、実は物件探しです。

住宅扶助には上限があります。 上限額は、お住まいの地域の級地と、世帯の人数によって決まります。

札幌市の単身世帯であれば、おおむね3万円台が上限とされています。ただし金額は改定されることがあるため、必ずケースワーカーに確認してください。

上限内に収まる物件は、当然ながら限られます。 そのうえで、立地や間取り、設備の希望を全部叶えようとすると、候補がゼロになってしまいます。

だから、条件に優先順位をつけてください

「全部叶う物件」を探すのではなく、「何を優先するか」を決めてください。

  • 通院先や役所へのアクセス
  • 買い物のしやすさ
  • 間取りや広さ
  • 築年数
  • 設備(エアコン、都市ガスなど)

この中で、絶対に譲れないものを1つか2つに絞る。 それだけで、探せる範囲が現実的になります。

優先順位が決まっていれば、納得できる物件にたどり着けます。 逆に、決まっていないと何件見ても決まりません。

相談前に、確認しておいてほしい3つのこと

不動産会社に相談する前に、ケースワーカーに確認しておいてください。 この3つが分かっていると、話が一気に早くなります。

①住宅扶助の上限額

いくらまでの家賃が対象になるか。これが分からないと、物件を探し始められません。

②契約金(初期費用)は支給対象になるか

敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証料などは、条件を満たせば住宅扶助として支給されることがあります。 ただし上限額が定められており、合算で管理されます。

③引っ越し費用は支給対象になるか

ここが、一番誤解されやすいところです。

引っ越し費用は、厚生労働省の通知に列挙された事情に該当し、福祉事務所が必要と認めた場合に支給されます。

たとえば、現在より家賃の低い住居に転居する場合や、立ち退きを求められた場合などが挙げられています。

逆に、自己都合による引っ越し(もっと広い部屋に住みたい、新しい物件がいいなど)は、原則として支給の対象外です。

「引っ越したいから費用を出してもらえる」わけではありません。 ここを誤解したまま物件を探し始めると、決まった後で振り出しに戻ります。

私がお客様に条件をお聞きするときも、この3つは必ず確認しています。

仲介会社には、正直に話してください

これは、お願いに近いです。

受給していることも、事情も、隠さずに話してください。

理由は単純で、隠されると、通せる可能性のある物件も提案できないからです。

  • どの保証会社を使う物件なら可能性があるか
  • 生活保護の受け入れ実績があるオーナーの物件はどれか
  • 代理納付に対応してもらえるか

これらを踏まえて探すには、最初から事情が分かっている必要があります。 後から分かって振り出しに戻るより、最初に全部伝えたほうが、結果的に早く決まります。

事情が複数あるなら、全部伝えてください

受給に至った事情が一つとは限りません。

体調のこと、就労の状況、家庭の事情。複数が重なって今の状況になっている方が多いです。

聞かれたときに一つだけ答えてしまう人がいますが、思い当たることは全部伝えてください。 伝え漏れがあると、それだけで判断されてしまうことがあります。

部屋探しの流れ

実際に進めるときは、こういう順番になります。

  1. ケースワーカーに、扶助の上限額・契約金・引っ越し費用の支給要件を確認
  2. 条件に優先順位をつける
  3. 不動産会社に相談(事情は最初に全部伝える)
  4. 物件を探す・内見する
  5. 申し込み → 審査と役所への確認を同時に進める
  6. 審査が通れば、通常と同じ流れで契約

審査と役所の確認を同時に進めるのがポイントです。 どちらかを待ってからもう一方、だと時間がかかりすぎます。

よくある質問

Q. 生活保護だと、賃貸は借りられないのですか?
A. 借りられます。ただし審査に時間がかかることがあり、物件も住宅扶助の上限内に限られます。

Q. 生活保護だと、オーナーに敬遠されますか?
A. 断られることがあるのは事実です。ただし家賃が住宅扶助として支払われるため、収入減による滞納リスクは低いという見方もあります。代理納付を使えば、その安心感はさらに高まります。受け入れているオーナーは確実にいます。

Q. 生活保護であることを隠して申し込めますか?
A. おすすめしません。仲介会社に事情が伝わっていないと、可能性のある物件を提案できません。最初に正直に伝えてください。

Q. 代理納付とは何ですか?
A. 家賃を福祉事務所が大家さんに直接支払う仕組みです(生活保護法第37条の2)。滞納を心配するオーナーにとって安心材料になります。

Q. 引っ越し費用は必ず出ますか?
A. いいえ。厚生労働省の通知に列挙された事情に該当し、福祉事務所が必要と認めた場合に限られます。 自己都合の転居は原則として対象外です。

Q. 何件も断られています。どうすればいいですか?
A. 探し方を変えてください。セーフティネット住宅、居住支援法人への相談、別の保証会社を使う物件、代理納付。 正面以外のルートがあります。

まとめ

ポイント内容
借りられるか借りられます。ただし審査に時間がかかることがある
4つの対策別の保証会社/代理納付/セーフティネット住宅/居住支援法人
一番大変なところ住宅扶助の上限内で物件を見つけること
事前に確認すること扶助の上限額/契約金/引っ越し費用の支給要件
仲介会社には事情を最初に全部伝える
誤解しやすい点自己都合の引っ越しは費用が支給されないことがある

「生活保護だから無理」ではありません。 ただ、一般の方と同じ探し方をすると、時間だけがかかることがあります。

条件に優先順位をつけて、事情を正直に伝えて、正面が難しければ別のルートを使う。 この3つで、道は開けます。

そして——ひとりで何十件も断られ続ける必要はありません。 支援する仕組みがあります。まずはケースワーカーに相談してみてください。

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